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【支払限度額および自己負担額】 |
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| ◆ 生産物賠償責任保険 |
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支払限度額(1事故・保険期間中)は、下記ご契約プランからご選択ください。また、別途、貴社のご要望に応じたご契約プランを設定することもできますので、是非ご相談ください。 |
| タイプ |
支払限度額(1事故・保険期間中) |
| A |
US$ 1,000,000 |
| B |
US$ 3,000,000 |
| C |
US$ 5,000,000 |
| D |
US$ 10,000,000 |
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* 支払限度額は、身体障害・財物損壊共通の支払限度額となります。 |
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* 「1事故」とは、発生時間・発生場所を問わず、同一の原因から生じた一連の事故をいいます。 |
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* 製品の種類等により、所定の事故負担額(1事故)を設定させていただく場合があります。 |
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| ◆ 生産物回収費用限定担保特約条項(自動セット) |
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この特約条項の支払限度額(保険期間中)、自己負担額(1回収)および自己負担割合(1回収)は、以下のとおりとなります。 |
| ・ 支払限度額(保険期間中) |
US$50,000 |
・ 自己負担額(1回収につき) |
US$1,000 |
| ・ 自己負担割合(1回収につき) |
10% |
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* 保険金計算式: (生産物回収費用-自己負担額 US$1,000) × (1-自己負担割合 10%)≦支払限度額 US$50,000
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| 【費用外枠払い・費用内枠払い】 ・・・ 生産物賠償責任保険 |
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この保険では、弁護士費用等の各種費用について、「費用外枠払い方式」または「費用内枠払い方式」をご選択いただけます。 |
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| ◆ 費用「外枠」払い方式 |
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弁護士費用等の各種費用(争訟費用、協力費用等)を損害賠償金に適用され、支払い限度額の「外枠」で支払う方式となり、長期にわたる争訟となった場合でも安心して争訟対応を行うことが可能となります。
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損害賠償金の支払により、ご契約いただいた支払い限度額をすべて費消した場合には、弁護士費用等の各種費用に対する弊社の支払責任も終了します。 |
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| ◆ 費用「内枠」払い方式 |
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弁護士費用等の各種費用(争訟費用、協力費用等)を損害賠償金に適用される支払限度額の「内枠」で支払う方式となります。「費用内枠払い方式」を選択することにより、「費用外枠払い方式」と比較して保険料を節減することが可能となります。 |
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| 【事故発生ベース・損害賠償請求ベース】 ・・・ 生産物賠償責任保険 |
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保険金支払条件は「事故発生ベース」または「損害賠償請求ベース」のいずれかとなります。
*製品の種類等により、「損害賠償請求ベース」でのご契約とさせていただく場合があります。 |
| ◆ 事故発生ベース(オカーレンス方式) |
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事故による他人の身体障害・財物損壊が発生した時点において有効な保険契約で、保険金を支払う方式となります。
*損害賠償請求が保険期間終了後に行われた場合でも、身体障害・財物損壊発生時点の保険契約が適用されます。 |
| ◆ 損害賠償請求ベース(クレームズ・メイド方式) |
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事故による他人の身体障害・財物損壊(あらかじめ設定した遡及日以降に発生した身体障害・財物損壊に限ります。)について、被害者から被保険者に対して、最初の損害賠償請求が行われた時点で有効な保険契約で、保険金を支払う方式となります。
*遡及日以降かつ保険期間中に発生した身体障害・財物損壊について、最初の損害賠償請求が保険期間中または所定の延長報告期間中に行われた場合に支払対象となります。
*遡及日とは、ご契約時にあらかじめ定めた日(初年度契約の始期日)をいいます。 |
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| 【補償対象者(被保険者)】 ・・・ 生産物賠償責任保険 |
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| ◆ 追加被保険者特約条項−販売人− (Additional Insured -Vendors-) |
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ご要望に応じて、貴社(記名被保険者)のほけ、輸出相手国の販売業者(販売人)を補償対象者(被保険者)に追加することで、これら日本国外の販売業者(販売人)の賠償責任も補償することができます。
ただし、販売業者(販売人)を追加被保険者とした場合においても、この保険契約は、以下の事由に起因する販売業者(販売人)の損害に対しては、適用されません。
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契約または合意に基づいて、被保険者が賠償責任を引き受けたこと
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貴社に承認されていない明示の保証 |
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販売人の意図的な行為による生産物の物理的または化学的な変化
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再包装
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生産物の供給または販売について、販売人が通常の業務の過程で行うことを同意した、または通常引き受けることとなっている検査、調整、テストまたはサービスの失敗
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実演、設置、サービスまたは修理
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販売人によってまたは販売人のために、ラベルが貼付されもしくは再貼付され、または他の物の容器、部品もしくは材料として使用されたこと 等
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