貴社の輸出リスクをサポートします。海外PL保険のお見積り、ご用命はエー・アイ横浜へ。

 
海外PL保険・お支払いする保険金
【生産物賠償責任保険】
損害賠償金---被害者に対して支払う損害賠償金
争訟費用-----裁判費用、弁護士報酬、裁判でのボンド費用、判決額にかかる利息、訴訟で被保険者に課税された費用等の争訟に要する費用
協力費用-----弊社の要請に従い、協力するために要した妥当な費用

* 補完支払条項内枠払特約条項 (Supplementary Payments within Policy Limits Endorsement) をセットしたご契約の場  合、弁護士費用等の各種費用(争訟費用・協力費用等)は、生産物賠償責任保険の支払い限度額の内枠扱いとなります。

【生産物回収費用限定担保特約条項(自動セット)】
生産物回収費用-----他人の身体障害・財物損壊が発生した場合において、保険期間中に日本国外(担保適用地域)で開始された貴社の製品(生産物)のマーケットからの回収(リコール)に関連して、貴社が直接負担する以下の費用。
a)  生産物回収に関する告知費用
b)  文房具、封筒、案内文作例、郵便料金またはファックスに要する費用
c)  定額給従業員以外の従業員に支払われた超過勤務手当て、交通費、宿泊費
d)  外部のコンピュータ使用にかかる費用
e)  独立請負人、その他の臨時雇用者を雇用するための費用
f)  運送、船積または包装費用
g)  倉庫または保管場所の費用
h)  再利用できない生産物または生産物を含む他の製造物の適切な廃棄に要する費用

* 生産物回収(リコール)の対象となる生産物は、ご契約時にあらかじめ定めた「指定日(本特約条項付帯契約の始期日)」以降に製造されたものに限ります。

* 生産物回収費用(リコール費用)は、生産物回収が開始された日から1年以内に発生し、費用の発生日から1年以内に弊社に報告された費用に限ります。なお、生産物に起因する他人の身体障害・財物損壊が発生していない場合における生産物回収費用(リコール費用)は、お支払いの対象となりません。

海外PL保険・お支払いできない場合
【共通事項】
この保険契約は、主に以下の事由に起因する損害に対しては、適用されません。
原子力危険に関連する損害(原子力賠償責任不担保特約条項)
アスベスト、シリカに起因する損害(アスベスト・シリカ危険不担保特約条項)
  日付情報の認識過誤等に起因する損害(日付認識不担保特約条項)
【生産物賠償責任保険】

この保険契約は、主に以下の事由に起因する損害に対しては、適用されません。
被保険者が予期または意図していた損害
契約または合意に基づいて、被保険者が賠償責任を引受けたことによる損害
被保険者がアルコール飲料に関連する業務を営んでいる場合において、(1)他人の酩酊の原因、その助成原因となったこと、(2)法律上認められた年齢を下回る者または酩酊者に対するアルコール飲料の提供を行ったこと、(3)アルコール飲料の販売、贈与、流通または使用に関する法律等、に起因する損害
戦争、軍事行動、暴動、反乱、革命等による損害
被保険者の生産物の全部またはその一部に起因する生産物自体の損害
欠陥等を有する生産物を組み込んだ財物またはその他の財物の使用不能。
*欠陥等を有する生産物を組み込んだ財物について、この免責条項は、生産物の修理、交換、調整等により、当該財物が再使用できる場合に適用されます。
*この免責条項は、生産物に生じた急激かつ偶然な物理的損傷による財物の使用不能に対しては適用されません。
  生産物等の回収、修理、交換等による損害
    *生産物回収費用限定担保特約条項により、損害の一部を補償することができます。
  財物損壊を伴わない電子データの喪失、使用不能、損害、変造、接続不能または処理不能に起因する損害 等
【生産物回収費用限定担保特約条項】

この特約条項は、以下の事由に起因する損害に対しては、適用されません

保証違反および意図した目的への不適合
著作権、特許、企業秘密または商標等の侵害
劣化、腐敗、化学変化
信用、市場占有率、収入、利益または再設計
有効保存期間の終了
既知の欠陥  
生産物賠償責任保険において、特約条項の付帯により免責とされる「身体障害」または「財物損壊」にかかる生産物の回収  
行政による禁止措置  
損害賠償請求の防御  
第三者賠償、罰金、違約金  
汚染関連費用  
*その他ご契約内容により、その他の免責条項が適用される場合があります。  
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